複雑な手続き書類をみ
てあきらめる前に、プロに
作成をおまかせください。
受給されるまで、綿密な
打ち合わせと書類作成を
責任を持って最後までや
らせていただきます
お客様とのお約束です。
 

(1)障害年金は請求しないともらえない
「公的年金は本人の請求意思に基づいて支給する」ということが大原則になっていますので、障害年金の場合も、政府(又は地方自治体)に対して請求手続きをしない限りもらえません。
(「障害者手帳で障害等級1級」というだけでは障害年金は支給されないのです。)
また、障害厚生年金(+障害基礎年金)を請求する場合は「様式第104号」という裁定請求書を年金事務所へ提出することになり、障害基礎年金のみを請求する場合は「様式第107号」という裁定請求書を市区町村役場へ提出することになります。


(2)公的年金は2階建て構造
公的年金は、1階部分の基礎年金(国民年金)と2階部分の被用者年金(厚生年金又は共済年金)の2階建て構造になっています。
老齢年金は、2階部分の被用者年金がもらえる人は必ず1階部分の基礎年金がもらえますが、障害年金や遺族年金は「2階部分の被用者年金だけ」という場合もあります。


(3)障害厚生年金と障害基礎年金は全く別物
一口に「障害年金」と言っても、障害厚生年金の受給権と障害基礎年金の受給権は、全く別個の受給権として取り扱われます。
場合によっては、障害厚生年金の受給権取得日と障害基礎年金の受給権取得日が異なることもあります。
勿論、障害共済年金の受給権も、障害厚生年金や障害基礎年金の受給権とは全く別物です。


(4)「障害年金の受給権」という言葉には2つの意味がある
障害年金の受給権は、その請求権を行使しないまま5年経つと時効消滅します。
これを言い換えますと、障害年金の受給要件該当後に請求手続きを忘れていた場合でも、最大で5年前の分迄遡ってもらうことが出来ます。

障害年金の受給権は、一旦取得すると、その後、障害の程度が良くなり、障害等級に該当しなくなった場合でも、65歳になる迄は消滅しません。
(再度障害の程度が悪化した場合、面倒な障害年金の裁定請求手続きを行なう必要はありません。)

※ここで「・・・?」となった方へ
年金の受給権には、「基本権(=年金の受給要件に該当した証)」と、その基本権に伴い歴月単位で毎月発生する「支分権(=実際に年金を受け取る権利)」の2つが有ります。
つまり、65歳迄消滅しない受給権が「基本権」、5年経つと時効消滅する受給権が「支分権」ということです。


(5)年金制度への加入、年金の受給は全て歴月単位
公的年金制度への加入期間、又は公的年金の支給期間は、全て歴月単位でカウントします。
また、被用者年金(厚生年金又は共済年金)の加入期間は、原則として国民年金の加入期間となりますが、全てがそうなる訳ではありません。

例えば、次に掲げる被用者年金加入期間は、国民年金加入期間とはなりません。
・昭和36年3月以前の被用者年金加入期間
・老齢年金の受給権を持っている人が65歳以降に被用者年金に加入した期間

※老齢年金の受給権を持っている人(実際に受給しているか否かは問わない)が、65歳以降の厚生年金加入期間中に初診日のある傷病により、障害等級2級以上に該当した場合は、障害厚生年金はもらえますが、障害基礎年金はもらえません。

(6)月の初日(1日)生まれの人は要注意
公的年金制度の中で、「20歳前」、「60歳以降」など、年齢の条件を表わす文言が出てきた場合、月の初日(1日)生まれの方は注意して下さい。

例えば、分かり易い例でご説明しますと・・・・・
平成元年6月1日生まれの人の場合、
年金制度においては、平成61年5月31日(=60歳誕生日の前日)が「60歳に達した日」となります。
これは、4月1日生まれの子供が早生まれとして3月生まれの子供と一緒に小学校へ入学するのと同じ理屈です。

よって、この人は、平成21年5月が「20歳に達した月」であり、5月分(誕生月の前月分)から国民年金保険料の納付義務が発生します。
また、この人の「60歳前」の期間とは、平成61年4月(誕生月の前々月)以前の期間を指し、「60歳以降」の期間とは、平成61年5月(誕生月の前月)以後の期間を指します。


(7)障害年金は初診日絶対主義
実際に障害年金の請求手続きを行なう場合、その障害の原因となった傷病の初診日(初めて医療機関で診療を受けた日)が何年何月何日か?ということが最も重要です。
なぜなら、年金保険料の納付要件も障害認定日も、全て初診日を基準に決定(判断)されるからです。
また、過去に数十年間厚生年金に加入してきた人でも、初診日がその厚生年金加入期間中にあることを証明出来ないと(どんなに重い障害状態であっても)障害厚生年金を請求することは出来ません。

この初診日という日は、老齢年金の基準となる生年月日や、遺族年金の基準となる死亡日と違って、徐々に傷病が悪化した人は「覚えていない!」場合があり、それが本来はもらえるはずの障害年金をもらい損なう大きな要因の一つになっています。

(8)障害基礎年金(国民年金)は一番最初の初診日が分からなくても受給可能
障害厚生年金をもらう為には、過去に厚生年金に加入していた、現在加入している、ということは全く意味が無く、「障害の原因となった傷病の初診日が厚生年金加入期間中にある」ということが絶対条件になりますが、障害基礎年金の場合は、一番最初に掛かった医療機関の初診日が分からなくても、現在掛かっている医療機関の初診日が証明出来ればもらうことが出来ます。

また、障害基礎年金は、障害の原因となった傷病の初診日が国民年金加入期間中に無くても、もらえる場合があります。
例)・20歳前に初診日がある場合
  ・60〜64歳で日本国内に居住する期間中に初診日がある場合


(9)障害年金には加算額が付加される場合がある
障害年金を受給する人に、生計同一の、高校生以下のお子さん又は65歳未満の配偶者がいる場合、原則としてそれぞれ「子の加算額」又は「配偶者加給年金額」が障害年金に加算されます。
ここで重要なポイントは、「子の加算額」は障害基礎年金に加算され、「配偶者加給年金額」は障害厚生年金(又は障害共済年金)に加算される、ということです。


(10)複数の障害がある場合
複数の障害を有し、各々の障害が単独で障害等級に該当する場合、2つ以上の障害基礎年金の受給権(又は2つ以上の障害厚生年金の受給権)を取得することは出来ません。
この場合は、その複数の障害の程度を併合して、障害基礎年金の受給権毎に(又は障害厚生年金の受給権毎に)受給権が一本化されます。


(11)障害等級2級以上該当者は国民年金保険料の納付は不要
障害年金の障害等級2級以上に該当する60歳未満の人は、市区町村役場へ手続きをすれば、障害等級2級以上に認定された時に遡って、国民年金保険料の納付が全額免除されます。
但し、この手続きをしないと国民年金保険料の納付免除(法定免除)の適用が受けられませんので注意して下さい。

尚、その後、障害の程度が良くなっても、3級不該当になって3年経過しない限り、継続して国民年金保険料の納付免除の適用が受けられます。
※障害等級2級以上に該当する人が厚生年金に加入している場合
厚生年金保険料は納付免除されず、労使折半負担でその全額を納付する必要があります。
(厚生年金保険料納付免除の適用が受けられるのは、育児休業期間中だけです。)


(12)障害年金の受給者が60歳(又は65歳)になった場合
例えば、障害年金と老齢年金の両方の受給権を持っている場合、当然ながら、もらえる年金額の多い方を選択受給することになりますが、選択受給する時は以下の2点に注意して下さい。

選択替えは何回でも出来ますが、あくまでも将来に向かってのみ行なうことが出来ます。
過去に遡及して選択替えをすることは出来ませんので、選択ミスをしないように事前に各々の年金受給額をよくチェックする必要があります。

障害年金や遺族年金は全額非課税ですが、老齢年金は雑所得として課税対象(8%程を源泉徴収)となります。 よって、単純に年金額の額面だけで比較せず、課税分も考慮してどちらの年金をもらうかを決定する必要があります。

(13)障害等級2級以上該当者に朗報!
平成18年4月から、障害基礎年金を受給する65歳以上の人は、障害厚生年金(又は障害共済年金)だけでなく、老齢厚生年金(又は退職共済年金)、遺族厚生年金(又は遺族共済年金)も、自身の選択により併給出来るようになりました。

一般的に、25年以上の厚生年金加入期間がある昭和21年4月1日以前生まれの人は、「障害厚生年金の額<老齢厚生年金の額」となりますので、平成18年4月以降の選択替えの為に、今のうちから各々の手取り年金額を確認しておくことをお勧めします。
※障害厚生年金(又は障害共済年金)を受給する65歳以上の人が、老齢基礎年金を併給することは出来ません

(14)障害年金と労災保険給付は併給調整有り
傷病の原因が、業務上又は通勤途上の事故によるもので、労災保険から休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)年金を受給している場合でも、請求すれば障害厚生年金又は障害基礎年金をもらうことが出来ます。
但し、この場合、障害厚生年金又は障害基礎年金を受給しますと、労災保険給付の方が▲12%〜▲27%減額されて支給されることになります。





 
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